1952-05-22 第13回国会 衆議院 通商産業委員会運輸委員会連合審査会 第2号
現に配付になりました航空機製造事業法案添付資料に添付されております航空機製造事業法は、昭和十三年になつておりますが、この法律を見ましても、製造工業の許認可あるいはその他につきましていろいろ規制してありますが、製品につきまして、生産技術検査と称して、非常に細密な検査をしておられたことは、戦時中においても戦前においても、私は今回が初めてだ、かように考えるのでありますが、機械局長は長く通産省におられまして
現に配付になりました航空機製造事業法案添付資料に添付されております航空機製造事業法は、昭和十三年になつておりますが、この法律を見ましても、製造工業の許認可あるいはその他につきましていろいろ規制してありますが、製品につきまして、生産技術検査と称して、非常に細密な検査をしておられたことは、戦時中においても戦前においても、私は今回が初めてだ、かように考えるのでありますが、機械局長は長く通産省におられまして
○南委員 一応の論理はその通りなのでありますが、同じ政府部内におきまして航空機製造事業法案で、航空機の製造について厳密ないわゆる航空機の安全性と申しますものを間接的に確保するためにいろいろなことをやつておるのであります。
それによりまして現在提出された日本の航空法案に盛られたような、また航空機製造事業法案に盛られたような二元的な監督が、客観的に妥当性ありやいなやということを私たちが判断いたしまする好資料に相なると考えるのでありますので、世界の実例をこの機会にお知らせ願いたいと思うのであります。